特定から許可への変更は2018年9月29日に終了しました。
今後、派遣の許可を取得する場合は新規許可申請を行う必要があります。
当事務所で取り扱った案件の許可取得率100%!
その全てを1発の申請で成功させています!
ご依頼いただければ、当事務所のノウハウを全てを活用してお客様のご要望にお答えします!
その後も派遣事業を行う場合は、労働者派遣事業の許可を受ける必要があります。
※当事務所は上記の改正後、福岡県で一番最初に特定派遣から派遣許可への変更手続を行いました。既に独自のノウハウを蓄積しています。
一般労働者派遣への変更をトータルコンサルティング |
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相談に行きたいが、何を準備したらよい?
特定派遣から許可への切り替えに関して当事務所へご相談の際は、まず以下の書類を準備してください。
・特定派遣の届出を行った際の控え
・最新の定款
・登記簿のコピー
・直近の決算書(貸借対照表)
・事業所の賃貸借契約書と簡単な平面図
・就業規則
・派遣報告書(直近提出分)
特定派遣から一般派遣への変更をご検討の際は、まずお問い合わせください。
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特定派遣と違い、一般労働者派遣事業は要件が厳しい
特定労働者派遣は、届出をするだけで簡単に取得できますが、一般労働者派遣は簡単ではありません。
違いはたくさんありますが、一番の大きな違いは資産要件を厳しくチェックされることです。
一般労働者派遣事業の資産要件は、まず直近の決算書の貸借対照表を確認します。
■条件1(純資産に関する要件)
「資産-負債」が2000万円以上
■条件2(現金に関する要件)
資産の中の現金が1500万円以上
■条件3(負債の比率に関する要件)
「資産-負債」が負債の7分の1以上
※小規模の場合の特例があります。
- 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業の場合は当分の間、上記の条件1が1000万円、条件2が800万円
- 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業の場合は平成30年9月29日までの間、上記の条件1が500万円、条件2が400万円
※ただし、会社の事業所(本店と○○営業所のような事業所)が2つ以上ある場合は、この特例を受けることができないので注意!
これを満たしていれば、一般労働者派遣事業の資産要件に関してはクリアしていることになります。
※これらの資産用件は原則として直近の決算書で満たしている必要があります。
満たしていない場合はどうする?
直近の決算で資産用件を満たしていない場合は、いくつかの対応を取ることによって満たす必要があります。
また、その際は公認会計士または監査法人の証明を付ける必要があります。
できれば決算書で資産要件を満たす方が良い
監査証明書の依頼をすると安くても15万円程度、実質は20万~30万ほどかかります。
そのため、決算書で満たすことをおすすめします。
その際の注意点があります。
それは、提出する決算書は、許可申請を行う直近の決算書だという事です。
例えば、会社の決算が3月末だとして、派遣の許可申請を平成27年11月に行うとすると、提出するのは平成27年3月末の決算書です。
そのため、きちんと資産要件を満たすために、平成26年4月から始まる事業年度でしっかりと調整する必要があります。
申請する直前になってバタバタしても遅いということになります。
この点は、十分に注意してください。
他にもやるべきことは多い
特定派遣から一般派遣へ変更するには、他にもやるべきことがたくさんあります。
簡単に言うと、
- 派遣元責任者は派遣元責任者講習を受講する必要があります。
- 派遣労働者のキャリアアップのための教育訓練体制を整える必要があります。
- 派遣労働者向けの就業規則を整えるか、作成する必要があります。
- キャリアコンサルティングの担当者を決める必要があります。(要件あり)
- その他、細かい点を決める必要があります。
作業量が多いので大変ではありますが、当事務所では上記すべてについてサポートすることができます。
一般労働者派遣事業への切り替えの流れ
特定労働者派遣事業から一般派遣労働者派遣事業への切り替えについて、ざっくりと記載すると
- 特定労働者派遣事業はそのままで
- 一般労働者派遣事業の許可申請を行う
- 許可が下りたら、許可証を受け取る
- そして特定労働者派遣事業の廃止の届出をする
という流れになります。
基本的には新規で一般労働者派遣事業の許可申請を行うのとほぼ同じ手続となります。
いつまでに申請すれば良い?
通常、労働者派遣事業の許可申請を行っても、許可が下りるまでに2ヶ月以上かかります。
では、いつまでに労働者派遣事業の許可申請を行わないといけないのでしょうか?
現在、特定派遣の有効期間は平成30年9月30日までなので普通に考えると、その2か月前までに申請しないといけないように思います。
しかし、改正法附則第6条第1項を見ると
とありますので、少なくとも平成30 年9月29 日までに申請すれば良いということになります。
相談に行きたいが、何を準備したらよい?
特定派遣から許可への切り替えに関して当事務所へご相談の際は、まず以下の書類を準備してください。
・特定派遣の届出を行った際の控え
・最新の定款
・登記簿のコピー
・直近の決算書(貸借対照表)
・事業所の賃貸借契約書と簡単な平面図
・就業規則
・派遣報告書(直近提出分)
ご依頼についてまずは、お気軽にお問い合わせください。
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