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有料職業紹介事業の許可申請をトータルコンサルティング |
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有料職業紹介事業について
有料職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいい、簡単にまとめると
人材を他の会社に紹介して紹介料をもらう業務です
有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。
ここでは、許可の要件や基準に詳しく説明します。
※ちなみに、紹介予定派遣を行う場合は「一般労働者派遣事業許可」と「有料職業紹介事業許可」を取得する必要があります。
許可までの大まかなスケジュール |
ご依頼後、許可までの流れ |
有料職業紹介事業の許可要件 |
許可までの大まかなスケジュール
1ヶ月目 | ●ご依頼●お客様と当事務所での事前打ち合わせ ●労働局にて事前協議(当事務所)●許可申請(毎月末締) |
2ヶ月目 | 上旬●労働局からお客様へ事務所調査の日程連絡 中旬●事務所調査の実施(お客様の事務所に労働局の担当官が来ます)下旬●労働局から厚生労働省へ進達。書類審査 |
3ヶ月目 | 25日頃●労働政策審議会 末日頃●本省から局へ許可予定事務所の連絡 |
4ヶ月目 | 1日頃●許可日 10日頃●許可証交付 |
※許可申請を行ってから、許可証交付までに2~3ヶ月かかりますので、お急ぎの場合はお早めにご相談ください。
ご依頼後の許可までの流れ
1.許可申請へ向けて打ち合わせ
有料職業紹介事業の許可は要件が非常に厳しくなっています。
そのため、まずは御社が許可の要件を満たしているかどうかのチェックを行い、要件を満たしていない場合、どうすれば要件を満たす事ができるのかなどのアドバイスを行います。
要件を満たしただけでは許可取得できないので、次に許可を取得するにはどうすれば良いのか(職業紹介計画や個人情報保護の規定についてなど他にも多数)アドバイス致します。
※この時に会社の登記簿謄本をお持ちください
2.必要書類を集める
許可申請に必要な、税務関連の書類や役員の住民票などを集める作業を行います。
基本的には当事務所が必要書類を集めますので、定款や賃貸契約書などの当事務所で集める事ができない書類を集めてください。
3.労働局にて許可申請前の事前打ち合わせ
書類が全てそろいましたら、当事務所が労働局へ行って許可申請で問題がある個所が無いか、懸念事項は無いかの事前打ち合わせを行います。
問題があれば、許可が取得できるように調整を行います。
そして、問題がなくなり次第、許可申請を行います。
4.労働局の担当官が事務所調査
許可申請を行った翌月に労働局の担当官が事務所調査に来ます。
一般労働者派遣事業を行うに問題ないかを確認されますが、チェックのポイントを事前に当事務所がアドバイス致しますので、全く問題なくパスできる事がほとんどです。
5.許可証の発行
事務所調査の翌月末日頃に労働局から許可について連絡があります。
通常は「許可証の授与を行うので何月何日に取りに来てください」許連絡がきます。
後は、指定された日に許可証を受け取りに行けば完了です。
有料職業紹介事業許可の依頼料
有料職業紹介事業許可申請の作業を代行いたします。
有料職業紹介事業許可には多くの書類を作成する必要があり、面倒です。
また、許可の要件として上げられている項目もとても多く、複雑です。
当事務所では、許可申請にかかる手続を一括してお受けします。
お客様の負担を最小限にし、スムーズに許可申請を行います。
有料職業紹介事業許可申請の手続(法人の場合)
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料金
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有料職業紹介事業許可申請書 |
165,000円 (税込) |
有料職業紹介事業計画書 | |
次表に掲げる添付書類2部 | |
定款又は寄附行為 | |
登記事項証明書 | |
役員の住民票の写し及び履歴書 | |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) | |
職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書 | |
個人情報適正管理規程 | |
業務の運営に関する規定 | |
法定費用
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料金
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収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合) |
50,000円
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登録免許税 |
90,000円
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合計
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305,000円 (税込) |
※その他、登記簿謄本などの取得費用が必要です。
※賃貸契約書、居所証明書、申立書の作成が必要な場合は各5250円。
派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。
その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。
そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。
派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
労 働 者 派 遣 業 管 理 書 式 集 の 一 例
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有料職業紹介事業許可の要件
ここでは許可の要件を掲載しています。許可の要件は非常に複雑になっていますので、分かりにくい場合は、一度ご相談ください。
- 財産的基礎に関する要件
- 個人情報管理体制に関する判断
- 個人情報管理の措置に関する判断
- 代表者及び役員(法人の場合に限る)に関する要件
- 職業紹介責任者に関する要件
- 事業所に関する要件
- 適正な事業運営に関する要件
財産的基礎に関する要件
- 資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上あること。
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、500万円×事業所数) - 事業資金として自己名義の現金・預金の額が150万円以上あること
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、150万円×事業所数)
個人情報管理体制に関する判断
- 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
- 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
- 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。
- 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。
個人情報管理の措置に関する判断
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
- 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
- 職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。
代表者及び役員に関する要件
- 法第32 条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58 年5月13 日法律第32 号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25 年5月8日法律第158 号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)(以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11 項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年法律第319 号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
職業紹介責任者に関する要件
- 未成年者でないこと
- 欠格事由に該当しないこと
(法第32 条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと) - 上記、「代表者及び役員の要件」の2番目~9番目に記載してある条件を満たすこと
- 次のいずれにも該当する者であること。
1
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成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。 |
2
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職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。 |
事業所に関する要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20 平方メートル以上であること。
ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。
この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。 - 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
- 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
- 登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く。)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。
適正な事業運営に関する要件
- 申請者が国又は地方公共団体でないこと。
- 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
- 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
- その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第45 条の18 第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第35 条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。
- 求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。
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