現在約220名の派遣社員がいます。この場合派遣元責任者は3名と必要と認識しています。
ただし、220名のうち210名が製造業の派遣社員で、残り10名が事務業の派遣社員です。
この場合、製造業専門派遣元責任者が3名必要と思います。
こういった場合、製造業専門派遣元責任者3名に加えて(通常の)派遣元責任者1名を選任して合計4名の届出が必要になるのでしょうか?
結論から先にお伝えすると、今回の質問のケースでは、製造専門派遣元責任者のみを3名で問題ありません。
もっと詳しく
今回の件は、製造専門の派遣元責任者の選任についての問題ですね。
通常は、派遣労働者100人あたり、派遣元責任者1人を選任する必要があります。
そして、「派遣法施行規則第29条第3号」では物の製造業務に派遣する場合は、その業務の派遣労働者100人あたり、製造業専門派遣元責任者を1名を選任するようにと書かれています。
そこで今回のような疑問が出るわけです。
派遣労働者が220人いて、そうち210人が製造業務で10人が普通業務の場合どうすればいいのだろう?って。
普通に考えると、製造業務に210人を派遣しているので製造業専門派遣元責任者が3人必要なのは簡単に分かります。
でも、10名は普通業務に派遣しているので、この業務のために別で1人派遣元責任者を選任しないといけないの?となるわけです。
派遣法施行規則第29条第3号には、但し書きがある。
でも、この問題は簡単に解決します。派遣法施行規則第29条第3号には但し書きが書かれてあるんです。
つまり、1人は普通の派遣元責任者として兼務できるんです。
そのため、今回の質問のケースでは製造業専門派遣元責任者が3人を選任すれば、そのうち1人が通常の派遣元責任者として兼務できるので、問題ないというわけです。
事例で確認
上記の説明だと分かりにくいという方もいるかもしれませんので、具体例を挙げます。
事例1
この場合、結論として法的には派遣元責任者は1人で大丈夫です。
製造業に派遣しているので製造業務専門派遣元責任者が1人必要なのは分かると思います。
気になるのは「その他の業務」にも30人派遣しているという点だと思います。
既に説明しました通り、派遣法施行規則第29条第3号の但し書きで「製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。」と記載されています。
そのため、このケースでは「その他の業務」の派遣元責任者を兼任することができるというわけです。
また、派遣社員は合計80人という事(100人以下)ですので、派遣元責任者は1人で大丈夫ということになります。
事例2
この場合、結論として法的には派遣元責任者は2人で大丈夫です。
製造業に派遣しているので製造業務専門派遣元責任者が2人必要なのは分かると思います。
気になるのは「その他の業務」にも20人派遣しているという点だと思います。
事例1でも説明しました通り、派遣法施行規則第29条第3号の但し書きで「製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。」と記載されています。
そのため、このケースでは製造業務専門派遣元責任者の2人のうち1名が「その他の業務」の派遣元責任者を兼任することができるというわけです。
そのため、派遣元責任者は2人で大丈夫ということになります。
事例3
この場合、結論として法的には派遣元責任者は3人で大丈夫です。
既に仕組みは何度も説明していますので省略しますが、法的に必要なのは「製造業務専門派遣元責任者2人」と「その他の業務の派遣元責任者1人」の合計3人です。
もっと詳しく書くと
- 1人が製造業務専門派遣元責任者
- もう1人が製造業務専門派遣元責任者とその他の業務を兼任
- もう1人がその他の業務の派遣元責任者
となります。
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