製造業専門派遣元責任者は、他の業種の派遣元責任者を兼任できる??

現在約220名の派遣社員がいます。この場合派遣元責任者は3名と必要と認識しています。

ただし、220名のうち210名が製造業の派遣社員で、残り10名が事務業の派遣社員です。

この場合、製造業専門派遣元責任者が3名必要と思います。

こういった場合、製造業専門派遣元責任者3名に加えて(通常の)派遣元責任者1名を選任して合計4名の届出が必要になるのでしょうか?

結論から先にお伝えすると、今回の質問のケースでは、製造専門派遣元責任者のみを3名で問題ありません。

 

もっと詳しく

今回の件は、製造専門の派遣元責任者の選任についての問題ですね。

 

通常は、派遣労働者100人あたり、派遣元責任者1人を選任する必要があります。

 

そして、「派遣法施行規則第29条第3号」では物の製造業務に派遣する場合は、その業務の派遣労働者100人あたり、製造業専門派遣元責任者を1名を選任するようにと書かれています。

 

そこで今回のような疑問が出るわけです。

派遣労働者が220人いて、そうち210人が製造業務で10人が普通業務の場合どうすればいいのだろう?って。

 

普通に考えると、製造業務に210人を派遣しているので製造業専門派遣元責任者が3人必要なのは簡単に分かります。

 

でも、10名は普通業務に派遣しているので、この業務のために別で1人派遣元責任者を選任しないといけないの?となるわけです。

 

派遣法施行規則第29条第3号には、但し書きがある。

でも、この問題は簡単に解決します。派遣法施行規則第29条第3号には但し書きが書かれてあるんです。

製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

つまり、1人は普通の派遣元責任者として兼務できるんです。

 

そのため、今回の質問のケースでは製造業専門派遣元責任者が3人を選任すれば、そのうち1人が通常の派遣元責任者として兼務できるので、問題ないというわけです。

事例で確認

上記の説明だと分かりにくいという方もいるかもしれませんので、具体例を挙げます。

 

事例1

派遣社員が80人(内訳として製造業50人、その他の業務30人)の場合

この場合、結論として法的には派遣元責任者は1人で大丈夫です。

製造業に派遣しているので製造業務専門派遣元責任者が1人必要なのは分かると思います。

気になるのは「その他の業務」にも30人派遣しているという点だと思います。

 

既に説明しました通り、派遣法施行規則第29条第3号の但し書きで「製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。」と記載されています。

 

そのため、このケースでは「その他の業務」の派遣元責任者を兼任することができるというわけです。

 

また、派遣社員は合計80人という事(100人以下)ですので、派遣元責任者は1人で大丈夫ということになります。

 

事例2

派遣社員が150人(内訳として製造業130人、その他の業務20人)の場合

この場合、結論として法的には派遣元責任者は2人で大丈夫です。

製造業に派遣しているので製造業務専門派遣元責任者が2人必要なのは分かると思います。

気になるのは「その他の業務」にも20人派遣しているという点だと思います。

 

事例1でも説明しました通り、派遣法施行規則第29条第3号の但し書きで「製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。」と記載されています。

 

そのため、このケースでは製造業務専門派遣元責任者の2人のうち1名が「その他の業務」の派遣元責任者を兼任することができるというわけです。

 

そのため、派遣元責任者は2人で大丈夫ということになります。

 

事例3

派遣社員が280人(内訳として製造業130人、その他の業務150人)の場合

この場合、結論として法的には派遣元責任者は3人で大丈夫です。

 

既に仕組みは何度も説明していますので省略しますが、法的に必要なのは「製造業務専門派遣元責任者2人」と「その他の業務の派遣元責任者1人」の合計3人です。

 

もっと詳しく書くと

  • 1人が製造業務専門派遣元責任者
  • もう1人が製造業務専門派遣元責任者とその他の業務を兼任
  • もう1人がその他の業務の派遣元責任者

となります。

※本ページでは、法的に許される最低限の人数を説明しているものです。無理に兼任する必要はありませんので、社内で派遣元責任者を新たに選任しても構いません。
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