一般労働者派遣事業の資産要件は非常に厳しくなっています。
そのため、今の会社が要件を満たしているかどうか気になるところだと思います。
そこでここでは、一般労働者派遣事業の資産要件の満たし方について、簡単に説明したいと思います。
一般労働者派遣事業の資産要件の基礎
一般労働者派遣事業の資産要件は、まず直近の決算書の貸借対照表を確認します。
■条件1(純資産に関する要件)
「資産-負債」が2000万円以上
■条件2(現金に関する要件)
資産の中の現金が1500万円以上
■条件3(負債の比率に関する要件)
「資産-負債」が負債の7分の1以上
※特定労働者派遣事業から許可への切り替えの場合のみ特例があります。新規の許可では特例を受ける事ができません。
- 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業の場合は当分の間、上記の条件1が1000万円、条件2が800万円
- 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業の場合は平成30年9月29日までの間、上記の条件1が500万円、条件2が400万円
※ただし、会社の事業所(本店と○○営業所のような事業所)が2つ以上ある場合は、この特例を受けることができないので注意!
これを満たしていれば、一般労働者派遣事業の資産要件に関してはクリアしていることになります。
問題は、これを満たしていないときにどうするかという部分です。
資産要件を満たしていないときの対応
1.借り入れをする(現金に関する要件だけ満たしてない場合)
単純に金融機関や役員からの借入ができるか検討します。
メリット
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デメリット
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場合によっては、比較的簡単にできる。 | 金融機関の借入は1か月くらいかかるケースもあるので、期限に余裕がある場合にしかできません。 |
2.増資する
メリット
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デメリット
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比較的簡単にできる。 | 増資をして資本金が増えると法人住民税が上がってしまいます。 (資本金が1000万円超え、1億円超えなど、一定の額を超えた場合)登録免許税が増資額に応じてかかってしまいますし、手続を依頼すると依頼料も必要になります。 |
3.生命保険などの解約を検討する
解約することで保険積立金と解約返戻金の差額が法人の雑収入(利益)になるため、基準資産額(純資産額)と現金預金を増やすことができます。
また、解約をせずとも解約返戻金を担保とした借入を保険会社からスピーディーに行うこともできます。
4.代表取締役が法人に貸付を行っている場合には、法人への貸付金を現物出資財産として増資する
この場合、税務上多少手間がかかるのですが、実際にお金が手元になくても資本金を増やすことができるので、基準資産額(純資産額)を増やし、負債比率を下げることができます。
おおよそこんな感じですが、ここからもっと大切なことを説明します。
実際は、会社によって有効な方法は違う!
どの手法を活用すれば、デメリットを少なくして資産要件をクリアできるかは、会社によって様々です。
実際の対応となると、専門知識も必要になってきますので、社内のみで判断するのは危険ですので、専門家に依頼した方が失敗がありません。
どの対応をしても公認会計士・監査法人の証明が必要
どの手法を活用したとしても、直近の決算書で要件を満たしていない場合は、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が必須になります。(ただし、当分の間は「合意された手続実施結果報告書」でもOK)
これは、厚生労働省が決めたことなので、必須の要件です。
どちらにしろ依頼しなければならないのなら、最初から派遣のプロである当事務所に依頼したうえで、公認会計士または監査法人に相談した方が資産要件を満たすためのベストな選択のアドバイスが受けれますし、何しろ間違いがありません。
当事務所からも信頼できる福岡の公認会計士をご紹介できますので、まずはお問い合わせください。
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