平成27年9月30日に改正派遣法が施行されました。
特定労働者派遣事業の届出を新たに行うことができませんのでご注意ください。
(施行日までに特定労働者派遣事業を届出ている事業所は、平成30年9月29日までは継続できます。)
以下の質問と回答は過去の記事です。
特定労働者派遣事業の届出を依頼した場合、何日で派遣番号が出ますか?
必要書類が揃っている状態でご依頼いただければ、最短2日で派遣番号が取得できます。
必要書類 | 注意点 |
法人の登記簿(個人事業の場合は不用) | 事業目的に「労働者派遣事業」が入っているか、特定派遣をする業種が入っていれば大丈夫です。 |
定款(個人事業の場合は不用) | 同上 |
役員の住民票(本籍地記載のもの) | 必ず本籍地記載分を取得してください。 |
役員の履歴書 | 書式は、当事務所がWordファイルでお渡しします。 |
派遣元責任者の住民票(本籍地記載のもの) | 必ず本籍地記載分を取得してください。(役員が派遣元責任者を兼任する場合は、1部でかまいません) |
派遣元責任者の履歴書 | 書式は、当事務所がWordファイルでお渡しします。(役員が派遣元責任者を兼任する場合は、1部でかまいません) |
事業所の賃貸借契約書 | 自社の建物の場合は、建物の登記簿。 |
ただし、事前にご相談にお越しいただいて、その後にご依頼いただくケースが多いので、その場合は、平均するとご相談から1週間ほどで完了しています。
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