派遣されてきている社員を含めると、社員数が50人以上になります。自社の社員は、20人前後です。
このケースでも衛生管理者を選任しなければならないのでしょうか?
はい。選任しなければなりません。
ご存知のとおり、労働安全衛生法では、常時雇用する労働者が50人以上の事業所に、衛生管理者の選任を義務付けています。
そして、この人数には、派遣会社されている人数もカウントしなければなりません。
他にも産業医、衛生委員会なども派遣で他の会社へ行っている労働者も人数に含めます。(詳しくは労働安全衛生法に関する派遣元と派遣先の責任分担は?)
ちなみに、安全管理者など安全関係の場合も、派遣会社されている人数もカウントしなければなりません。
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