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一般労働者派遣事業の許可をトータルコンサルティング |
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平成27年9月30日の改正法施行により、許可要件が変更になっています。
一般労働者派遣事業の許可申請を検討の方は、まずはお問い合わせください。
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一般労働者派遣事業について
一般労働者派遣事業とは、登録型の派遣会社や臨時・日雇の労働者を派遣する事業等のことです。
イメージ的には、派遣期間中のみ雇用関係があるという感じです。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要がります。
ここでは、許可までのスケジュールや要件・基準について詳しく説明します。
※ちなみに、紹介予定派遣を行う場合は「一般労働者派遣事業許可」と「有料職業紹介事業許可」を取得する必要があります。
許可までの大まかなスケジュール |
ご依頼後、許可までの流れ |
一般労働者派遣事業の許可要件 |
許可までの大まかなスケジュール
1ヶ月目 |
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2ヶ月目 | 上旬:労働局からお客様へ事務所調査の日程連絡
中旬:事務所調査の実施(お客様の事務所に労働局の担当官が来ます) 下旬:労働局から厚生労働省へ進達。書類審査 |
3ヶ月目 | 25日頃:労働政策審議会
末日頃:本省から局へ許可予定事務所の連絡 |
4ヶ月目 | 1日頃
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※許可申請を行ってから、許可証交付までに2~3ヶ月かかりますので、お急ぎの場合はお早めにご相談ください。
※例えば、1月末までに申請した場合には4月1日付の許可となります。
ご依頼後の許可までの流れ
1.許可申請へ向けての打ち合わせ
一般労働者派遣事業の許可は要件が非常に厳しくなっています。
そのため、まずは御社が許可の要件を満たしているかどうかのチェックを行い、要件を満たしていない場合、どうすれば要件を満たす事ができるのかなどのアドバイスを行います。
要件を満たしただけでは許可取得できないので、次に許可を取得するにはどうすれば良いのか(派遣計画や個人情報保護の規定についてなど他にも多数)をアドバイス致します。
※この時に会社の登記簿謄本をお持ちください
2.必要書類を集める
許可申請に必要な、税務関連の書類や役員の住民票などを集める作業を行います。
基本的には当事務所が必要書類を集めますので、定款や賃貸契約書などの当事務所で集める事ができない書類を集めてください。
3.労働局にて許可申請前の事前打ち合わせ
書類が全てそろいましたら、当事務所が労働局へ行って許可申請で問題がある個所が無いか、懸念事項は無いかの事前打ち合わせを行います。
問題があれば、許可が取得できるように調整を行います。
そして、問題がなくなり次第、許可申請を行います。
4.労働局の担当官が事務所調査
許可申請を行った翌月に労働局の担当官が事務所調査に来ます。
一般労働者派遣事業を行うに問題ないかを確認されますが、チェックのポイントを事前に当事務所がアドバイス致しますので、全く問題なくパスできる事がほとんどです。
5.許可証の発行
事務所調査の翌月末日頃に労働局から許可について連絡があります。
通常は「許可証の授与を行うので何月何日に取りに来てください」許連絡がきます。
後は、指定された日に許可証を受け取りに行けば完了です。
一般労働者派遣事業許可の依頼料
一般労働者派遣業許可申請の作業を代行いたします。
一般労働者派遣業許可には多くの書類を作成する必要があり、面倒です。
また、許可の要件として上げられている項目もとても多く、複雑です。
当事務所では、許可申請にかかる手続を一括してお受けします。
お客様の負担を最小限にし、スムーズに許可申請を行います。
一般労働者派遣業許可申請の手続(法人の場合)
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依頼料金
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許可申請に関する一切の手続をサポートします |
275,000円 (税込) |
・一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書 | |
・一般労働者派遣事業計画書 | |
・定款又は寄附行為 | |
・登記事項証明書 | |
・役員の住民票の写し及び履歴書 | |
・貸借対照表及び損益計算書 | |
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し | |
・法人税の納税証明書(その2所得金額) | |
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) | |
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 | |
・個人情報適正管理規程 | |
法定費用
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料金
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収入印紙代(派遣を行う事業所が1つの場合) |
120,000円
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登録免許税 |
90,000円
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合計
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485,000円 (税込) |
※その他、登記簿謄本などの取得費用が必要です。
派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。
その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。
そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。
派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
労 働 者 派 遣 業 管 理 書 式 集 の 一 例
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一般労働者派遣事業、許可の要件
ここでは許可の要件を掲載しています。許可の要件は非常に複雑になっていますので、分かりにくい場合は、一度ご相談ください。
- 特定の者に対して労働派遣事業を行うものでないこと
- 派遣元責任者に関する要件
- 派遣元事業主に関する要件
- 教育訓練に関する要件
- 個人情報管理の事業運営に関する要件
- 個人情報管理の措置に関する判断
- 財産的基礎に関する要件
- 組織的基礎に関する要件
- 事業所に関する要件
- 適正な事業運営に関する要件
特定の者に対して労働者派遣事業を行うものでないこと
特定の者に対して労働者派遣を行う場合は、労働者派遣業として認められません。
派遣元責任者に関する要件
- 未成年者でないこと
- 欠格事由に該当しないこと(労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと)
- 住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと
- 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
- 更に、次のいずれかに該当する者であること。
1
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成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
2
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成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 |
3
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成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
4
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成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
- 「派遣元責任者講習」を受講した者であること(3年以内)。
- 外国人の場合、在留資格を有する者であること。
- 苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
- 欠格事由に該当しないこと(労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと)
派遣元事業主に関する要件
- 労働保険、社会保険に加入すること
- 住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 名義を借用して許可を得るものではないこと
- 外国人の場合、在留資格を有する者であること(海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない)
教育訓練に関する要件
- 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること
- 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと
個人情報管理の事業運営に関する要件
- 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
- 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
- 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
- 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
個人情報管理の措置に関する判断
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
- 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
- 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。(本人からの破棄や削除の要望があった場合も含む)
財産的基礎に関する要件
- 条件1:資産の総額から負債の総額を控除した額が2千万円以上あること。
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、2千万円×事業所数) - 条件2:事業資金として自己名義の現金・預金の額が1千5百万円以上あること
(派遣事業を行う事業所が複数ある場合は、1千5百万円×事業所数) - 条件3:上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
※特定労働者派遣事業から許可への切り替えの場合のみ特例があります。
- 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業の場合は当分の間、上記の条件1が1000万円、条件2が800万円
- 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業の場合は平成30年9月29日までの間、上記の条件1が500万円、条件2が400万円
組織的基礎に関する要件
- 一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
- 登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く。)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。
事業所に関する要件
- 風俗営業等のや性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
- 事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること。
適正な事業運営に関する要件
- 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。
- 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。
- 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこと。
- 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものではないこと
- 自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。
- 人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。
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