派遣ではどのようなケースで社会保険に加入しなければならない?

派遣社員はどのようなケースで社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
社会保険に加入させると、保険料負担で会社の利益が確保できない場合もあります。社会保険に加入しなくてもよい条件などはありませんか?

派遣社員であっても、基本的には全員社会保険に加入させる必要がありますが、例外として社会保険の加入対象外の条件があります。

社会保険、適用除外の条件 注意点
契約期間が2ヶ月以内の場合 所定の期間を超えて雇用した場合は加入対象です。
(契約更新をした場合など)
日雇いの場合 1ヶ月を超えて雇用した場合は加入対象です。
季節的な業務(海の家など)への派遣 継続して4ヶ月を超えて雇用した場合は加入対象です。
臨時的事業への派遣 継続して6ヶ月を超えて雇用した場合は加入対象です。

この他にも、所定労働日数が少ない派遣社員や所定労働時間が短い派遣社員は、社会保険の対象外となります。以下のどちらかの条件にあてはまる派遣社員は対象外となります(例外あり)。

社会保険、適用除外の条件 備考
その会社の一般社員の1週間の所定労働時間の3/4未満の場合 一般社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間未満であれば対象外
その会社の一般社員の1カ月の所定労働日数の3/4未満の場合 一般社員が月20日勤務であれば、月15日未満の勤務であれば対象外

※注意
上記の所定労働時間や所定労働日数の要件を満たした場合でも、管轄の年金事務所が個別に判断しますので、例えば週29時間の派遣社員がいた場合、非常に微妙な判断となり、場合によっては社会保険に加入するよう指導される場合があります。

 

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