現在、法改正により特定労働者派遣事業を新たに行うことができません。
既に特定労働者派遣事業を届出ている事業所は、平成30年9月29日までは継続できます。
その後も派遣業務を継続したい場合は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
以下、旧ページの内容をそのまま残しています。
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特定労働者派遣事業について
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
届出受理までの大まかなスケジュール |
ご依頼後、許可までの流れ |
特定労働者派遣事業の受理要件 |
届出受理までのスケジュール
1日目 | ●ご依頼●お客様と当事務所での事前打ち合わせ |
2日目 | ●登記簿、役員の住民票などを準備●申請書類の作成 ※住民票などの取得に時間がかかった場合は、その分スケジュールがずれます |
3日目 | ●当事務所が作成した書類に押印 ●労働局に書類を提出 ●即日、特定派遣の番号発行 |
ご依頼後の届出までの流れ
1.届出へ向けて打ち合わせ
特定労働者派遣事業の要件を満たしているかどうかのチェックを行
い、要件を満たしていない場合、どうすれば要件を満たす事ができ
るのかなどのアドバイスを行います。
次に届出を受理してもらうためにはどうすれば良いのか(派遣計画や個人情報保護の規定についてなど他にも多数)をアドバイス致します。
※この時に会社の登記簿謄本をお持ちください
2.必要書類を集める
申請に必要な、税務関連の書類や役員の住民票などを集める作業を行います。
基本的には当事務所が必要書類を集めますので、定款や賃貸契約書などの当事務所で集める事ができない書類を集めてください。
3.労働局にて許可申請前の事前打ち合わせ
書類が全てそろいましたら、当事務所が労働局へ行って許可申請で問題がある個所が無いか、懸念事項は無いかの事前打ち合わせを行います。
問題があれば、許可が取得できるように調整を行います。
そして、問題がなくなり次第、許可申請を行います。
4.届出受理、番号取得
書類に問題がなければ、届出を行ったその日に特定派遣番号が発行されます。
当事務所は、今までご依頼いただいた案件は、その全てを一発で成功させています。
安心してご依頼ください。
特定労働者派遣事業届出の依頼料
特定労働者派遣業届出の作業を代行いたします。
特定労働者派遣業届出には一般労働者派遣業に比べると、手続は少ないですが、面倒なことには変わりがありません。
また、許可の要件として上げられている項目もとても多く、複雑です。
面倒な手続は、当事務所が一括してサポートいたします。
お客様の負担を最小限にし、スムーズに許可申請を行います。
特定労働者派遣業届出の手続(法人の場合)
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料金
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特定労働者派遣事業届出書 |
80,000円 (税込)
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特定労働者派遣事業計画書 | |
次表に掲げる添付書類2部 | |
定款又は寄附行為 | |
登記事項証明書 | |
役員の住民票の写し及び履歴書 | |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) | |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 | |
個人情報適正管理規程 |
※その他、登記簿謄本などの取得費用が必要です。
※賃貸契約書、居所証明書、申立書の作成が必要な場合は各5250円。
派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。
その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。
そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。
派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
労 働 者 派 遣 業 管 理 書 式 集 の 一 例
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特定労働者派遣事業の要件
ここでは、要件や基準に詳しく説明しますが、ここで上げる、要件は非常に複雑になっていますので分かりにくい場合は、一度ご相談ください。
特定の者に対して労働者派遣事業を行うものでないこと
特定の者に対して労働者派遣を行う場合は、労働者派遣業として認められません。
派遣元責任者に関する要件
- 未成年者でないこと
- 欠格事由に該当しないこと(労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと)
- 住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと
- 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
- 次のいずれかに該当する者であることが望ましい(必須ではありません)。
1
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成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
2
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成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 |
3
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成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
4
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成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
- 外国人の場合、在留資格を有する者であること。
- 苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
※一般労働者派遣業と違い、「派遣元責任者講習」の受講は義務付けられていません。しかし、その受講が望ましいとされています。
派遣元事業主に関する要件
- 労働保険、社会保険に加入すること
- 住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
- 名義を借用して許可を得るものではないこと
- 外国人の場合、在留資格を有する者であること(海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない)
教育訓練に関する要件
- 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること
- 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと
個人情報管理の事業運営に関する要件
- 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
- 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
- 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
- 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
個人情報管理の措置に関する判断
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
- 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
- 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。(本人からの破棄や削除の要望があった場合も含む)
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